空き家バンク

空き家バンクの利用の流れ

日野町空き家・空き地情報登録制度(空き家バンク)

※空き家・空き地の利用希望者は、利用の登録申込を行うことで、詳細な情報の確認や物件の見学、所有者等との交渉が可能となります。

日野町空き家・空き地情報登録制度要綱、協力宅地建物取引業者一覧は、日野町のホームページをご確認ください。

◆ 利用の登録申込

「日野町空き家・空き地情報登録制度」利用の登録申込は、日野町役場建設計画課窓口(2階)へ直接お持ちいただく他、郵送でも受け付けています。

※申込書の受理後、通常数日で登録が完了します。

日野町へ来ていただく回数【1回目】
※郵送の場合は不要

日野町役場
〒529-1698
滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地

必要書類
  • 空き家・空き地利用希望者情報登録申込書
  • 誓約書
  • 申込者の本人確認書類の写し(本人確認書類について
  • 完納証明書(市区町村民税に未納がないことの証明)

空き家・空き地利用希望者情報登録申込書と誓約書は、日野町役場ホームページからダウンロードできます。

その他、「日野町空き家・空き地情報登録制度」の詳細は、日野町役場建設計画課(Tel:0748-52-6567)へお問い合わせください。

◆ 物件を探す

下記リンクより、「日野町空き家・空き地情報登録制度」の登録物件一覧をご覧いただけます。

利用登録完了後、さらに詳しい物件の詳細情報を窓口にてご覧いただけます。

日野町へ来ていただく回数【2回目】

◆ 見学について

お電話・メール等にて、日野町役場建設計画課まで見学ご希望の物件をお申し出ください。
※利用登録が完了している必要があります。

直接型

登録物件一覧の交渉・契約欄に「直接型」と記載のある物件の見学をご希望の場合は、所有者が案内・説明をします。所有者と直接、日時の相談をして下さい。

間接型

登録物件一覧の交渉・契約欄に「間接型」と記載のある物件の見学をご希望の場合は、担当の宅建業者が案内・説明をします。

◆ 交渉・契約の方法

物件ごとに決められた方法で交渉・契約をしていただきます。
※町は交渉・契約に一切関与しません。

直接型

登録物件一覧の交渉・契約欄に「直接型」と記載のある物件は、空き家・空き地の利用希望者が所有者と直接交渉・契約します。
※仲介業者の利用を拒むものではありません。

間接型

登録物件一覧の交渉・契約欄に「間接型」と記載のある物件は、宅建業者が交渉・契約等の仲介をします。成約した場合には仲介料が必要になります。

その他

登録物件一覧の交渉・契約欄に「※印」のある物件は、所有者が個別に宅建業者と媒介契約を結んでいる物件です。契約している宅建業者が見学等の対応や交渉・契約等の仲介をします。成約した場合には仲介料が必要になります。

◆ 自治会との顔合わせ

物件の所有者・仲介業者との交渉〜契約の間に、担当職員同行のもと地元自治会の役員さんとの顔合わせを行います。地元自治会の役員さんから、自治会活動内容等について詳しい説明を受けていただきます。

日野町へ来ていただく回数【3回目】